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2005年02月07日
一太郎をハート形クッキーに例えて考えてみる
◆◆◆一太郎に販売禁止と在庫破棄の東京地裁判決◆◆◆
■はじめに
この話題に関しては既に各方面で取り上げられているので、今さらな気がしないでもないが、ソフトウェアの仕事に携わる者としてそしてジャストシステム社の製品の愛好者としては、やはり言及しておかなければならない話題である
■概要
ジャストシステムの「一太郎」と「花子」が、松下電器産業が保有する「情報処理装置及び情報処理方法」(特許番号2803236/1989年10月31日出願)の特許を侵害しているとして争われていた訴訟について東京地裁の高部真規子裁判長が2月1日、特許権侵害を認め製品の製造と販売の禁止及び在庫の廃棄を命じる判決を言い渡した。
今回はこの話題について私の考えるところを述べてみたい。
■問題の特許を一太郎に適用する事は妥当か
問題となっている松下の特許は出願された1989年当時には、それなりに進歩性や独創性があり特許に値するものであったと考えられる。しかし、ワープロ専用機の操作体系の一部として考案され出願された特許をGUIのOS上で動作している特定のアプリケーションに適用することが妥当とは考えにくいというのが正直な印象である。
■訴訟の対象がジャストシステムなのはなぜか
問題のヘルプモードボタン機能はジャストシステムの独自開発ではなく、MS-WindowsのAPIを利用して実現されているものである。仮にこの行為が特許侵害であれば、ジャストシステムに限らず同じAPIを呼び出している全てのアプリケーションが対象となり影響は甚大である。アプリケーションの開発者はMS-Windowsがヘルプモードボタンを作成する機能を提供していたので、その機能を利用しただけなのである。こう言った事実を考えると特許を侵害している可能性があるのはMS-WindowsのAPIであり、ジャストシステムが訴訟の対象になっているのは方向性が違うのではないかと感じる。
■ハート形クッキーを使った例え話による考察
クッキーの生地をハート形に整形する専用器具があり、ある人がこれを使い「ハート形クッキー」を焼き販売した。するとある企業の担当者が現れて「私達は『ハート形クッキー』の特許を持っています。あなたのクッキーは私達の特許を侵害しているので特許料を払って頂けませんか?」と言う。しかし、クッキーを焼いた人はクッキー生地を整形する道具として販売されていたものを買ってきて使っただけである。その成果物が特許侵害だというなら、「ハート形クッキー」を作るための器具が特許侵害していると判断するのが妥当でありクッキーを焼いた人を訴訟の対象にするのは間違っていると感じる。
■まだまだ考えは、尽きません。
その他、いろいろ本件に関連して考えている事は多数あるのだけれど、まだ考えがまとめきれていないので、また別の機会に書く事にします。
■参考文献
ジャストシステム、松下に徹底抗戦 「一太郎」販売差し止めで - CNET Japan
ジャストシステム敗訴の波紋と今後の株価の行方 - CNET Japan
ジャストシステム、松下に徹底抗戦 「一太郎」販売差し止めで - CNET Japan